時効になってしまった場合でも回収できる場合は不法行為か2項詐欺(ホスト向け)

絶対に逃がさない!

時効になっても客が時効を援用(時効という内容証明郵便がお店に届いた時点)すると売掛を請求できなくなりますが、下記の場合には請求が可能になります。

飲食代金の売掛発生理由が悪質であった場合においては、民事でホストクラブが不法行為に基づく損害賠償請求として、売り掛け同等額の損害の請求が客に対して可能です。これはその不法行為の事実があったところから3年後が時効です。

例:客の強い希望で高額なボトルをバンバン入れて、時効になるまで口頭で「払うから」と言い続け、(口頭は録音ない限り債務の承認にはならない)返済日から1年経過したとたんに、客が内容証明で時効を主張したきたパターンは民事の不法行為で訴えましょう。

また刑事で2項詐欺といい、これは上記に近いまたは同等の場合では刑事にしていないだけの上記パータンもありますが、客が「父親が亡くなってしまい、支払いをもう少し待ってほしいの」などの「必ず払うから、本当に払うから」と口頭でいい続け、1年の時効が経過した時点で、客が「時効になりました、はい残念でした笑。」などと開き直っている(開き直ること自体は犯罪の構成要件ではないですが、ホストに対して何ら誠意もなく反省の余地もなくそれどころかバカにしている態度により相当悪質であるため確信的と推認できます。)場合は2項詐欺です。わかりやすくいうとよくいる払う払う詐欺の子です。いっぱいいませんか?

この場合は2項詐欺になります。

はじめてホストクラブにきてその日にいきなり、逃げる口実として「財布を忘れた」や「売掛にしたいの」などと一発目の来店(場合により初回後の2回目)で無銭飲食をした場合には、普通に無銭飲食(詐欺罪)であり被害届が出せます。ただし客が、「財布を忘れた」などと払う姿勢を強く示していた場合には、常習犯でない限り被害届は難しいです。

私は過去に3回程、財布を忘れられたといわれ逃げられました。

「財布を忘れた」のほとんどは嘘です。

タクシーで一緒に自宅に行く帰宅途中に、女子トイレ等で逃げられます。(経験則)

※被害届は新宿警察もホストだと色眼鏡で見るのと、そのようなトラブルが歌舞伎町は頻繁に起きているために被害届をなかなか受け付けない場合も多いです。(これについてはまた次回に解説します。)

警察が対応してくれない場合にはすぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が警察署で立ち合いすれば、犯罪事実が間違いなければ、被害届出せます。

たまに弁護士が直接に検察庁に告訴状を提出すればいいではないか?と言ってくるホストもいますが、それをしたとしても、たいていは管轄警察署に差し戻され管轄警察の判断に一任される場合が多いです。よってはじめから管轄警察署のほうが無難です。