裁判では有効?TCやSETは?
ホストクラブでのサービス料(TAX:タックス)に違法性はありません。その理由はサービスとはホストクラブやキャバクラではサービス料またはサービス税(国の税は関係なくお店の自主基準でのサービス税)のことです。(店やグループによっては消費税を通常通り「TAX」と言っておりサービス税がそのままサービス税表記の場合もあり。) さらにプラスして消費税がかかります。歌舞伎町の7割以上のホストクラブのサービス料は飲食代金の合計の30%¥~35%です。これから計算された数字に消費税8%を付けます。
【計算方法】
飲食代金×1.35(サービス税35%)×1.08(消費税8%)=端数は四捨五入で切り下げか切り上げる。何百円の場合は四捨五入する店が多いです。(100円からの端数で1,000円に繰り上げるところもあり。)お店またはグループの固定ルール次第(スタイル)です。これ以外にも指名料が3千円~4千円位で入ってきます。その他は下記参考。
伝票を見ると「T・C」とありますが、これはテーブルチャージのことです。これは「一般席」と「VIP(ビップ)席」で料金は違います。もちろんVIP席が高いです。テーブルチャージは場所の席代(一般席とVIPに分れる)のことです。さらに伝票には「SET」とありますが、これはセット料金のことです。セット料金の中にテーブルに備えられている焼酎(ハウスボトルという)やミネラルウォーターのボトル2本やビール2本やソフトドリンク飲み放題付などがあります。セット商品はお店のスタイルに寄り切りです。
【裁判での有効性】
売掛裁判がはじまると被告(客)の代理人弁護士が、「TAX35%は違法であり、所謂。ボッタくり的性質のもである」と主張してくる場合もありますが、これに違法性はありません。
【法的に有効な根拠】
➀メニュー表は常に客のテーブルに備えつけられている。
⓶初回で来店した場合にはほとんどのホストクラブでは店長または内勤から説明責任(重要事項)としてトラブル防止のためにメニューを提示した上で指さしてサービス料やテーブルチャージや指名料について説明します。これについては了承サインは一切客から取りませんが、これについては他のお客様からの陳述書(証人尋問も)をいくらでも取れますので、信憑性は高い。
⓷そのホストクラブへの来店回収が多ければ多いほど、その客は充分にその店のシステムを理解していたと推認できる。まして過去に何度も清算している支払い実績(弁済実績)があればとても強く認識していると推認できる。
⓸売掛裁判になる場合にはたいていホストと客が音信不通になっている。数か月経ち、再三の督促にもかかわらず誠意(和解について向き合い)ある対応がないために裁判に発展している。たいていはホストクラブが原告となり訴訟を提起(原告)している。(たまに債務不存在確認訴訟を客から提起される場合もある)数か月経ち、裁判はじまってから客(被告)が「TAXが高くまたは私は了承していない、だから音信不通にして怖くて逃げていた」といっても、原告側からしたら、ではなぜ音信不通にせずにその旨を店に抗議したりや消費者センターに電話かけたりしないのか?もちろん警察でもよい。もちろん消費者センターや警察に電話や来店しても話は聞くが取り合わないが、客がそこに問い合わせをしたという事実は残る。客が納得いかずに救済を求めていたという、努力または行動したという理由にはなる。またそれ以前に飲食後の清算後または翌日になぜホストクラブにも抗議しないのかまたは話し合いをしないのか?さらにホストは話し合いで自宅にまで行っている。となる。
なんでも「怖いからできなかった、逆上されたら嫌だし」と何かと理由をつけてきますが、ほとんどの場合はホストクラブ側が有利です。有利でない場合は、そもそもの売掛の発生原因に問題があった場合などです。
↑ホストクラブのグループにより計算方法に違いがありますので、あくまでもこちらは一例です!