飲食後に覚書にサインを書かせる本当の目的はお店の都合で客に債務を認識させる、またはプレッシャーをかけるまたは裁判で誰が飲んだかわかりやすくするためと公示送達用としてです。
誰が飲んだか?客も風俗店またはキャバクラの源氏名で伝票に記入する場合もあり、裁判では、その源氏名と客の本名との因果関係(同一人物かどうか)についての証拠になります。
他には住所不明の場合の裁判(公示送達時)の来店証拠として。または「売掛なんて知らない」や「私はお店に行っていない」と言われた場合に使います。
よってサインなくとも売り掛け裁判は伝票のみを証拠として裁判できます。でもサインあればそれに越したことはないです。
※ただし東京簡易裁判所(140万以下)において、たまに「サインがないと無効だ」と言っている裁判官がいます。私はそれを言っている裁判官を100人に1人以上の割合で見ました。当然にこちらは裁判中に過去の判例を出し、裁判上の和解または勝訴で解決しました。裁判中に何の指摘もなく突然にサインがないから無効だと一方的に敗訴判決が出されたことが一回だけありましたがこちらは控訴して勝訴しました。
サインはたいていの場合は「覚書」といいます。これは借用者や和解書ではないために(準消費貸借契約でもないため)仮に書いても時効は伝票のみのときと同じ1年になります。
ホストクラブによっては覚書ではなく「債務承認書」や「立替誓約書」などと書かれていますが効力は覚書と同じです。