一般の弁護士は「公序良俗違反」や「労働基準法違反で無効だ」と言いますがきちんとホストが退職する前にお店とホストで合意している書面(契約)があればホストは退職後でもお店に払わなくてはいけません。
たいていお店はホストの入店時に「誓約書」「就業規則」「契約書」などグループにより様々ですが、ホストと合意しています。
合意内容は私がつくった書面一例を挙げると就業規則「客が翌月5日までに貴店に入金しない場合には、私が連帯してその債務を負います」などに署名捺印をもらいます。
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