時効になっている場合で客を偶然に町中で見つけた場合(ホスト向け)

返済日または最後に支払いした日の翌日からカウントします。

飲みに来た日(飲食した日)またはその翌日からカウントしません。

借用書を書いていなければ時効は1年です。
借用書(準消費貸借契約)を書いていれば時効は10年です。
裁判して勝訴判決出たら時効は10年です。

借用書のコピーは川上竜太ブログのコラムの中にアップしています。
無料で簡単にコピーできます。
プリンターもなくホストクラブも退店しており、コピーできない方はコンビニのセブンイレブンの「ネットプリント」やローソンウファミマの「ネットでプリント」等、方法はいくらでもあります。

文房具店で市販されている借用書は街金用のもあり、期限の利益喪失について「利息が一回でも遅れた場合には残を一括で」とあり「利息」だけが書かれている場合には使えません。(裁判で勝てません)
ホストの売掛の場合には、利息や遅延損害金をつけてもよいのですが客に配慮して付けないことも多いので当然に「元金」または「元利金」の表現が入っていなければ、客の支払いが遅れても一括回収はできないです。
よって私作成の借用書を使いましょう。

また準消費貸借契約とはそのような表題の題名が借用書に書いていなくても有効です。
単に「金銭消費貸借契約」と書いてあっても有効です。題名より、その下の中身が大事です。

時効だとあきられめないといけないの?
そんなことはなく、客が内容証明でホストクラブに「私は時効ですのでもう払いません」という趣旨の内容証明郵便を送ってこない限り時効は成立(時効の援用)しません。
よって督促して客がいくらか払うまたは借用書を書いてくれたら時効は中断(完全に途切れます)されます。
よって歌舞伎町を歩いていて、偶然に3年前に飛んだいた客を見つけて、話しかけて、客が1千円でも支払いしてくれば、時効は中断されたことになります。またその際に客にお金がなければ、支払い意思だけでもLINEまたはメールさせましょう。もちろんレシートの裏や何かの紙に一筆でもよいです。これを債務の承認(さいむのしょうにん)といいます。これでも時効は中断します。
そこにホストクラブの名前またはその場にいる担当ホストの本名でもよいですと残の売掛額と本日はいくら支払いますと、今後どうやって支払いするかを書かせてください。(これが後に債務承認の証拠になります。)

まず客にあったら真っ先に同意を得て身分証を確認してください!持っているすべての身分証の写メを録ってください!

例(仮に売掛50万円と仮定、客1千円しか支払いしない場合)

私はホストクラブ〇〇〇〇に売掛50万円があることを認めます。
内、1千円を本日手渡しで支払いました。
残49万9千円は、今月末より毎月末に最低1万円ずつ支払いします。
一回でも支払いが遅れた場合には残金を一括で支払いします。

平成30年10月26日
売掛 飛び子(客の本名)
東京都新宿区北新宿2-2-5 〇〇〇マンション203号(住所)

または

私は〇〇〇(担当ホストの本名)に売掛50万円の借金があることを認めます。
1千円を本日支払いました。
残499,000円は来週金曜日の11月2日から、毎週金曜日に15時までに銀行振込により毎週最低1万円ずつ支払いしていきます。
1回でも支払いが遅れた場合には残金を一括で支払いします。

2018年10月26日
売掛 飛び子(客の本名)
東京都新宿区北新宿2-2-5 〇〇〇マンション203号(住所)

漢数字は使わなくよいです!

多く払えるときは多く払ってもらってかまいません。

よって支払い完了日は省略してよいです。通常の和解書などはいつからいつまでに支払いすると書きますが、最低の分割払い前提ですので上記のようでかまいません。

支払い期日の月末や毎週金曜日はあくまでも最長のマックスの期日であり早い分にはかまわない旨を説明しましょう。

でないと

「月末は生理休暇だから支払いできなかった」

「毎週金曜日は休みだから支払いできなかった」

となります。

家なき子の場合には一番最後に住民票を置いた住所を書かせてください。

住所でよくあるのが、マンション名や号室が抜けているケースが多いです。

必ず「集合住宅でしょ?」や「何号室?」と聞いてください。

裁判になっても負けない録音の録り方のポイント
客を数年ぶりに発見していくらかでも支払いしてもらった場合には、なるべく支払いされる前に録音を録ってください。(最悪は途中から録音をはじめてもOK)
そこにどこのお店の時の売掛かと残売掛額と今後の支払いプランについて、客に質問して聞いてください。その際に客の名前も必ず確認してください。

客の名前(身分証ない場合は下の名前だけでもOK)
客の名前を思い出せずに忘れていたら、客の身分証で確認してください!その名前を口頭で言い本人かどうかを録音しながら確認してください!

ホストクラブの名前(当時に客が売掛したお店)
既にそのホストクラブが無くなっていたとしても有効です。
(弁護士や司法書士で債権譲渡通知書が作成できないから無効だと主張する先生もいますが、実際はなくとも裁判はじまれば、過去のホストクラブ店舗の調査からはじまり最悪は担当ホストの陳述書により認められる場合が多いです。)

残りの売掛額(残りの残金)
ホストからよくある質問:残売掛を覚えていない、例、「売掛50万円は絶対超えているんだけど、55万円か53万円か?」
この場合は、ホスト側が利益を放棄する分にはかまいません。
つまり、「端数カットの残50万円でいいよ」は有効です。また裁判になっても裁判官からみたら良心的になり心証はよくなります。

客から支払いされたら、必ずその証拠を録音+できれば、領収書(LINEで「〇〇様 本日1千円確かに受け取りました」も相手に送ってあげてください。(時効中断の証拠になります。)LINEやショートメールでもかまいません。ついでにLINEアカウントと携帯番号をチェックします。

これが後に裁判になった場合に証拠になります。

この時に1千円だけ支払いしても半分以上の客はまた再び、音信不通になります。そのときにこちらが裁判します。(客の身分証より新しい自宅住所は既に特定できています。家なき子または身分証ない場合には公示送達希望での裁判)

客が法廷にきた場合にはこう答える場合が多いです。「私はそのときに1千円支払いしていません、それは私ではありません。よって時効を援用します!」と。

だからこそ、1千円支払いしたその時の証拠がかなり重要になります。