
「本人訴訟」とは弁護士や司法書士を使わずに自分自身で裁判を起こすことを言います。よっぽど複雑な事件でない限り、単に売掛やお金の貸し借りであれば自分自身で訴状を作成して裁判を起こすことができます。
本人訴訟の訴額は上限なく、いくらでも問題ないです。
ここでは訴額60万円未満の「少額訴訟」については語りません。少額訴訟は簡単に用紙に記入できるメリットはありますが、お客様の住所地の管轄でしか裁判できず、また行方不明であった場合には公示送達(こうじそうたつ)をする必要がありますが、少額訴訟ではできません。また少額訴訟は1年で最高10回までしか利用できません。よって少額訴訟ご希望の方はググって調べてください。
可能な限りわかりやすく説明しますが、もしわかりづらいや質問ありましたらお気軽にメールをください。すべて無償にて返信します。複雑な事件の場合ではメールではなくお電話でアドバイスする場合もあります。
本人訴訟の前に基礎について説明します。
まずは概要と名称を覚えてください。
ここでは場所的な解説は東京簡易裁判所と東京地方裁判所をメインとしてお話しします。その他の訴訟費用等の情報は日本全国共通ですが郵便の切手セットだけ地方だと少し違う場合もありますので管轄裁判所でご確認ください。
140万円未満であれば東京簡易裁判所になります。
140万円以上であれあば東京地方裁判所になります。
(ただし家賃滞納などの不動産関係の裁判は140万未満であっても東京地方裁判所で可能です。)
裁判を起こすホストを原告(げんこく)といいます。(債権者)
裁判を起こされているお客様を被告(ひこく)といいます。(債務者)
※被告人(ひこくにん)は刑事事件のみでの言い方です。
必要なもの
書類はすべてA4サイズです。
使う印鑑はシャチハタは絶対にダメです。(シャチハタでもたまに訴訟提起受付を通ることもありますが、後から民事窓口により指摘されますのでおやめください。理由はシャチハタの印鑑は昔は数年しかもたないインクが多くさらに日本は印鑑文化であるために特に裁判では印鑑を軽視できない等です。)
実印でなくともよいです。
普通の100円ショップの三文判の印鑑でOKです。
会社で訴訟を提起する場合には代表印でなくとも決済印でも大丈夫です。
訴訟費用は収入印紙であり、裁判所の売店で買えます。予納郵券セットも売店で買えます。
東京簡易・地方裁判所の売店は地下1階にあります。東京地方裁判所は郵便局が地下1階にありますのでそこが早いです。
東京簡易裁判所と東京地方裁判所は地下でつながっており一般人でも移動できます。ファミリマートと飲食店もそれぞれの地下にあります。
歌舞伎町のホストクラブでの売掛発生事案でしたら新宿区管轄(東京23区管轄)の東京簡易地方裁判所が管轄になります。わざわざ相手が住んでいる管轄裁判所で訴訟を提起しなくともよいです。
50万円の売掛裁判でしたら訴訟費用は5千円です。+切手セット5625円
100万円の売掛裁判でしたら訴訟費用は1万円です。+切手セット5625円
①訴状(そじょう)
②証拠説明書(しょうこせつめいしょ)(訴額140万円未満の東京簡易裁判所では不要とも言われますが地裁と同じようにあったほうが証拠の立証趣旨について裁判管に理解されやすいです。
③証拠(しょうこ)(民事ではLINEやメールなどすべてが証拠になります。)
原告の証拠はすべて「甲」(こう)がつきます。
甲1号証 甲2号証 甲3号証 甲4号証 ・・・となります。
甲1号証は「こういちごうしょう」または単に「こういち」と言ったりします。
伝票が複数枚ある場合には、甲1-1~甲1-15(15枚の場合)となります。甲1は伝票でなくとも、お客様の身分証のコピーを先に持ってきてもかまいません。どの番号にどの証拠を持ってくるかは自由です。
読み方は「こういちのいちから、こういちのじゅうご」
被告の証拠はすべて「乙」(おつ)がつきます。
乙1号証 乙2号証 乙3号証 乙4号証 ・・・となります。
乙1号証は「おついちごうしょう」または単に「おついち」と言ったりします。
追って続きを書きます。少々お待ちください。