祝い金や移籍金の返金について
(ホスト店舗向け)コピーできます。

単に入店の際に「祝い金」または「移籍金」をそのキャストに支払いしただけでは、その後にすぐに退店された場合において、返金を要求するのは難しいです。

祝い金や移籍金の書類があり、働ける期間が明記されている場合では、それが妥当な期間(裁判での争点)であれば認められる場合も多少はありますが、ほとんどは揉めて返金はされないです。

ほぼ確実に裁判でも勝訴または有利に和解したいならば、

「解除条件付贈与契約書」です。コピーできます。

※著作権は川上に帰属しますがご自由にご利用ください。

上記をプリントアウトしてもよいですしこれを参考に弁護士や司法書士に依頼されてオリジナルを作成されてもよいです。(行政書士でもよいです。)

これはまず、支払いするのは入店後の2か月後、さらに100万円を区切りにして入店から1年間以上か2年間以上かと明記されています。

注意する点は、この書面を持って裁判で完全に勝訴するためのものや、1年や2年の勤続させる、または完全な返金を保障するための書面でなく、場合によりケースバイケースもありますが、この書面の契約通りかまたはそれに近づけられるという意味です。

単なる祝い金の契約書類よりも、性質が「解除条件付贈与」となっている観点からもホストクラブ側が、とても強く主張できるということです。

【裁判で争う部分は?】

Q:もしそのキャストが退店して、そこの代理人弁護士が、この川上ブログをプリントアウトしてきて、「解除条件付贈与契約書」と書かれているが、実際は「祝い金的性質のものでありこの契約は無効だ」と主張されてたらどうしますか?

A:まず認められないです。裁判上の和解でこちらが相手の減額要請に折れて、減額の返金を納得するならば、和解調書にその旨が明記されますが、裁判上の和解も考えずに、判決だけを求めた場合においては、この書面しか書いてなければ、互いに合意した内容とこの書面が根拠であり、すべてです。

契約書面とそれを扱った当事者同士がすべてになります。

他に、祝い金書類も書かされて同じ金に対しても「解除条件付贈与契約書」も書かされたという(実際に身内でありました、素人考えで二重に書類を取れば二重に安心と考えていたようです。)デタラメなものであれば、話は違ってきますが。または「解除条件付贈与契約書」でも書いた際に問題があった場合で、さらにその問題を、その退店したキャスト自身が立証できた場合は無効になる場合があります。

※問題については逆にキャストに利用されるので省きます。

本書面を書かせる際も可能であれば、内勤は録音を録ってください。

かつ、祝い金や移籍金ではないと、はっきりと伝えてください。

またその金額と働いてもらう期間についても重要事項説明として、くどいくらいに説明してください。