客の同意なく録音や録画しても大丈夫です。(ホスト向け)

借用書を書かせる際やまたは借用書は書かないけど、売掛を認めて、支払いの意思を伝えてきている場合(債務の承認)などは録音してしまってかまいません。

売掛で高額なタワーをやる際など、記念の意味でも動画や写真を撮ってください。後に裁判になれば、その写真や動画を証拠提出して使う場合があります。

裁判はじめれば、客は「ホストクラブのイベントで私は困惑しながら泣いていた」や「ずっと担当の言いなりで恐怖でいっぱいでした」など、何かと理由をつけてきます。

客の高揚(ノリノリ)している様子や高いシャンパンタワーの前でも動じずイベントに慣れている等が立証趣旨です。

録音の音声データも動画の録画データも、裁判利用であればプライバシー侵害にはならないです。

※客が行方不明になった際に、ホストのフェイスブックやツイッターやインスタ等で客情報を晒す行為は、完全に不法行為であり名誉棄損などにもなりますのでNGです。