自宅住所は客や代理人弁護士におしえる必要はないです。
(ホスト向け)

客が司法書士や弁護士に依頼した場合には、客の代理人弁護士からホストへ電話がきて、「本名と自宅住所をおしえなさい!実家もおしえなさい!」と言ってくる場合があります。その場合は、ホストが勤務しているホストクラブ住所でかまいませんので、『「店名」で「ほすほす」にて検索して、店名と源氏名書いて送ってほしい』とだけ伝えてください。
送り先の住所は「送達場所(そうたつばしょ)」といいます。

「送達場所は私の勤務先でお願いします。」と伝える。

裁判が始まってもホストの勤務先の住所でよいですが、裁判官に「必ず送達したいために自宅住所をおしえてほしい」と言われる場合もあります。この場合では、お客様がストーカーになる可能性や嫌がらせされる可能性があると伝えれば、たいていはホストのお店住所だけで認められます。(それでも裁判官に自宅住所をおしえなさいと言われたら自宅住所を書いて上申書だけを裁判所だけに提出しましょう。)

逆に、お客様の住所が不明な場合にはお客様の勤務先(たいていは風俗かキャバ)のお店住所に内容証明郵便や督促状(電報等)を送ることは合法です。その場合も必ずお店の名前の後に客の源氏名または客の本名を入れてください。(お店の名前を省略したら届かずに持ち戻ります。)